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コインハイブ裁判、被告男性に無罪判決 横浜地裁

コインハイブ裁判、被告男性に無罪判決 横浜地裁
更新日

本日3月27日、横浜地裁にてコインハイブを設置した男性へ対し、無罪の判決が横浜地方裁判所にて言い渡されました。

判決によると

コインハイブの設置に対して、反意図性は認められたうえで、不正性が社会的に許容されていないと断定できないとして不正指令電磁的記録の罪には当たらないとして無罪となりました。

詳しくは弁護士ドットコムをご覧ください。

コインハイブはサービスを終了

なお、裁判で争われたコインハイブは、サービスを終了しています。
経済的に実行可能ではなくなった事が中止の理由として述べられています。

注目される不正指令電磁的記録の罪

「不正指令電磁的記録の罪」として、ページを開くと何度もアラートが表示されるページへのリンクを掲示板で共有した数名が逮捕された事件では、様々な著名人が声をあげ、日本ハッカー協会による「アラートループ家宅捜索(いわゆる「兵庫県警ブラクラ摘発」)事件に関する寄付の呼びかけ」により、一日で700万円近くの寄付金が集まる程、注目を集めています。

マイニングツールの利用自体が認められたわけではない

なお、今回、注意喚起などが無い中でいきなり刑事罰を問うのは行き過ぎだと述べられました。
現在は、既に警察による注意喚起がある為、マイニングツールの利用自体が認められたわけではない点には注意は必要です。

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